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スタッフブログ
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2018年02月05日
【質問コーナー】農地を太陽光発電で活用するのは可能ですか?

こんにちは!太陽光発電のライフソーラーの米田です。

最近ご無沙汰していましたが、今日は久しぶりに

【質問コーナー】をお届けします。

 

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ライフソーラーでは、『使い道にお困りの土地(農地・山林・雑種地)』を

九州地区・東海地区で募集させて頂いておりますが、お問合せで圧倒的に

多いのが【農地】に関するお問い合わせです。

 

 

Q.農地を太陽光発電で活用するのは可能ですか?

 

A.可能です。しかし、「農地転用」が出来る土地で

 あるかによって左右されます。

 

 

以前は農業を営んでいたけれど、年齢もあって引退された方、

農地を相続したけれど、農業を行う予定は無い方、等活用に

お困りの声をたくさんいただいております。

 

お客様のお力になれるよう、ご相談を賜っておりますが、

【農地】を利用して太陽光発電で活用を行うには、

確認しなくてはいけない事柄があります。

 

それが、「農地転用」です。

 

農地転用とは何か簡単に説明すると、農業以外の目的で土地を

使用する場合に必要となる、用途の変更手続きです。

 

 

農業を営む人口は年々減少しており、高齢化などにより

離農せざるを得ない方々が多くいらっしゃいます。

ですが、農業は日本の重要な産業です。農業生産安定の視点から、

国も農地を別用途で活用する事を全て容認することは難しく、

農地転用の審査や条件が厳しくなっているのが現状です。

 

 

 

農地の「区分」によっても、許可の方針が異なります。立地による

許可基準一覧をご紹介しますので、お持ちの農地がどの区分に該当するか、

参考までにご覧ください。

 

 

▼ 許可基準一覧  (※出典/グリーンエネルギーナビ)

 

いずれにしても、各市町村管轄の「農業委員会」へ必要書類を提出の上、

審査後に正式な転用の可否がおります。上記の一覧表は、あくまでも

参考としてご確認ください。

 

農地のご活用をお考えの方は、一度最寄りの農業委員会まで

お問い合わせいただくか、ライフソーラー各店までお電話ください。

 

 

【鹿児島営業所】📞 0120-331-867

【熊本営業所】 📞 0120-548-338

【東海営業所】 📞 0120-960-989

 

営業時間 9:00~18:00(平日月~金/土・日・祝店休日)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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