皆さま、こんにちは。
アフタープラス2株式会社の米田です。
さて、当社では事業の大きな2本柱として「エネルギー事業」
「ハウジング事業」がございます。
太陽光発電や風力発電、新築住宅のこと…
これから導入・購入をお考えの方も、すでにお済みのお客様も、
気になること・知りたいことが沢山あるかと思います。
そんなお客様の疑問を解決するために、ブログにて
様々なQ&Aにお答えしていきたいと思います(^^)
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第一回目のお題は、エネルギー事業部から!
🙄「改正FIT法って何ですか?」🙄
すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、
これは4月1日より施行された、太陽光発電に関わる新しい法律です。
太陽光発電システムをこれから設置されるかたも、設置済みの方にも
関わってくる重要な事柄になります。
なぜ、今、法改正が行われたのでしょうか?
それにはこういった背景がありました。
理由①
➡太陽光発電の普及が拡大したことにより、売電買取の為の
国民負担が増加(再エネ賦課金)
理由②
➡売電するための権利認定を受けているにも関わらず、
設置しない「未稼働案件」が増えた
理由③
➡発電所の増加により、近隣住民とのトラブルなどが
多数報告されるようになった
その他にも理由はありますが、太陽光の普及によって、
上記のような問題点・課題が出てきました。
これらを解決するため、事業の適切性・
実施の可能性を改めて確認し、発電事業者にも
責任を持って太陽光発電事業の安定・安全運用に
努めてもらうことを目的として、
「改正FIT法」は施行されました。
この法改正で、大きく変更になる点があるのですが、
なかでも特にお客様に影響するのが
①「事業計画書」の提出・申請
②運用・保守(O&M)の義務化
の2つになります。
事業計画書の提出については、住宅用も産業用の
お客様両方ともに対象となります。
国への申請期日は2017年9月30日(土)です。
期限内に申請が完了しなければ、売電権利が失効するため、
必ず行っていただかなければいけません。
運用・保守(O&M)は、10kW以上の太陽光発電設備を
お持ちの方が対象となります。
義務化となるのは、発電所設備・発電事業者・保守管理責任者を
明記した「標識」の設置と、第三者および発電所の安全を守る為に
外部から発電所へ容易に近づくことが出来ないよう、
フェンスなどの「柵」を設置する事が義務付けられます。
こちらは、「標識」「柵」ともに、2018年3月31日(金)が
設置期限となります。
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申請手続の詳細についても気になるところだと思いますが、
弊社で設置したお客様方には改めて、手続きの流れを
ご案内をさせていただきます。
現在、準備中ですのでどうぞ今しばらくお待ちくださいませ。
当社で設置されていないお客様も、
大変重要な手続きとなりますので、設置された販売店へ
お問い合わせ頂き、必ず期限内に手続きの完了を行ってください。
経済産業省のHPにも詳しい内容が掲載されていますので、
ご参考にされてください。