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スタッフブログ
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2017年06月23日
【質問コーナー】改正FIT法ってなに?

皆さま、こんにちは。

アフタープラス2株式会社の米田です。

 

さて、当社では事業の大きな2本柱として「エネルギー事業」

「ハウジング事業」がございます。

 

太陽光発電や風力発電、新築住宅のこと…

これから導入・購入をお考えの方も、すでにお済みのお客様も、

気になること・知りたいことが沢山あるかと思います。

 

そんなお客様の疑問を解決するために、ブログにて

様々なQ&Aにお答えしていきたいと思います(^^)

 

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第一回目のお題は、エネルギー事業部から!

🙄「改正FIT法って何ですか?」🙄

 

すでにご存じの方もいらっしゃるかと思いますが、

これは4月1日より施行された、太陽光発電に関わる新しい法律です。

太陽光発電システムをこれから設置されるかたも、設置済みの方にも

関わってくる重要な事柄になります。

 

なぜ、今、法改正が行われたのでしょうか?

それにはこういった背景がありました。

 

理由①

➡太陽光発電の普及が拡大したことにより、売電買取の為の

 国民負担が増加(再エネ賦課金)

理由②

➡売電するための権利認定を受けているにも関わらず、

 設置しない「未稼働案件」が増えた

理由③

➡発電所の増加により、近隣住民とのトラブルなどが

 多数報告されるようになった

 

その他にも理由はありますが、太陽光の普及によって、

上記のような問題点・課題が出てきました。

 

 

これらを解決するため、事業の適切性・

実施の可能性を改めて確認し、発電事業者にも

責任を持って太陽光発電事業の安定・安全運用に

努めてもらうことを目的として、

「改正FIT法」は施行されました。

 

 

この法改正で、大きく変更になる点があるのですが、

なかでも特にお客様に影響するのが

 

 

①「事業計画書」の提出・申請

②運用・保守(O&M)の義務化

 

 

の2つになります。

 

事業計画書の提出については、住宅用も産業用の

お客様両方ともに対象となります。

国への申請期日は2017年9月30日(土)です。

期限内に申請が完了しなければ、売電権利が失効するため、

必ず行っていただかなければいけません。

 

 

運用・保守(O&M)は、10kW以上の太陽光発電設備を

お持ちの方が対象となります。

義務化となるのは、発電所設備・発電事業者・保守管理責任者を

明記した「標識」の設置と、第三者および発電所の安全を守る為に

外部から発電所へ容易に近づくことが出来ないよう、

フェンスなどの「柵」を設置する事が義務付けられます。

 

こちらは、「標識」「柵」ともに、2018年3月31日(金)

設置期限となります。

 

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申請手続の詳細についても気になるところだと思いますが、

弊社で設置したお客様方には改めて、手続きの流れを

ご案内をさせていただきます。

現在、準備中ですのでどうぞ今しばらくお待ちくださいませ。

 

 

 

当社で設置されていないお客様も、

大変重要な手続きとなりますので、設置された販売店へ

お問い合わせ頂き、必ず期限内に手続きの完了を行ってください。

 

経済産業省のHPにも詳しい内容が掲載されていますので、

ご参考にされてください。

 

経済産業省 資源エネルギー庁HP

 

 

 

 

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